発起人って何をする人でしょう?
あまり聞きなれない言葉ですね。
発起人というのは、わかりやすく説明すると『株式会社を設立しようと考えて、実際に株式会社を設立する人』です。
設立しようと言いだした人であるため、定款への署名(又は記名押印)と、1株以上の出資が義務とされます。
なお、合同会社では『社員』と呼ばれますが、ここでは分かりやすく会社を設立しようとする人=発起人ということでご説明いたします。
まずは上で述べた、定款への署名と、1株以上の出資があります。
そして、実際の業務は以下のようなことです。
① 定款を作成すること
② 資本金を払い込むこと
③ 設立後の期間設計(取締役の選任等)をすること
④ 登記をして設立を完了させること
発起人が設立しようとする会社には、発起人自身が出資しなければならないことは株式会社設立でも合同会社設立でも一緒です。
違いとしては、株式会社の発起人は出資をして株主となる必要はありますが、設立後の経営者(取締役等)を他人に任せることができることにあります。
この点、『出資者=社員』となる合同会社では出資だけをして経営を他人に任せることはできないということが違いとなりますね。
このページでは、理解しやすいように"わかりやすく"を追求した言葉で説明しております。
実際には会社法で定められたもっと細かい規定がございますので、あくまでも『はじめの一歩』を踏み出す知識としてご活用ください。
もちろん、アーラ行政書士事務所では初回の無料相談にて本当に必要な知識をご説明させていただいておりますので、予習などされていない状態でもご遠慮なくお問い合わせください。
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