商号とは『会社の名称』のことです。
このページでは会社設立・法人設立の際の商号についてのルールをご説明させていただきます。
利用できる文字
① 漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字(大文字・小文字)
② アラビア数字(0~9)
③ 符号「&」「'」「,」「ー」「.」「・」
①②③以外の文字を使用することはできません。
会社の種類の表記
それぞれ会社の種類を示す言葉を偽りなく表記しなければなりません。
たとえば株式会社であれば「株式会社」という言葉を前か後ろに表記します(株式会社○○○、又は○○○株式会社)。
このことから、現在では英語のみの商号(ABCDE.LTDなど)とすることはできませんが、定款で英文表記を定めておくことは可能です。
誤解されるおそれのある単語の使用不可
例:「銀行」「信託」 ⇒ ×
「支店」「支社」「支部」 ⇒ ×
大手有名会社と同一商号 ⇒ ×
同一住所での同一商号の禁止
1ヶ所の住所を複数の会社の所在地とすることは可能ですが、同一の商号を同一の住所に複数置くことは禁止されております。
同一の商号のことを類似商号と呼びますが、現在の会社法では上でご説明したように同一住所における同一商号が禁止されているのみ(旧商法では同一の市区町村の同一目的の場合も禁止)です。
以前に比べて格段に自由となりましたが、その反面、注意が必要でもあるのです。
具体的に例をあげると、あなたが設立した会社と同一商号の会社が近隣にあった場合、取引先や顧客が混乱するおそれがございます。
この注意点の本当の危険は、あなたの会社が誤解による損害を受ける場合だけでなく、同一商号の近隣会社が損害を被った場合に損害賠償請求をされるおそれがあることです。
こういったことトラブルを防止するために、設立前の段階で類似商号が存在しないかどうかを調査すること(類似商号調査)は、ほぼ必須であると考えられます。
このページでは、理解しやすいように"わかりやすく"を追求した言葉で説明しております。
実際には会社法で定められたもっと細かい規定がございますので、あくまでも『はじめの一歩』を踏み出す知識としてご活用ください。
もちろん、アーラ行政書士事務所では初回の無料相談にて本当に必要な知識をご説明させていただいておりますので、予習などされていない状態でもご遠慮なくお問い合わせください。
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