株式会社設立時に定款で定める事項の一つに、公告方法がございます。
会社の宣伝などの『広告』ではなく、『公告』であることに注意してください。
ここで言う公告とは、法令で定められた義務により特定の事項を広く一般に知らせることを言います(具体的には決算公告など)。
株式会社の場合、まずは毎年1回は決算公告をしなければならないことを忘れてはなりません。
そして、公告には3種類の方法がありますが、それぞれ費用が異なることもあり、設立した株式会社のランニングコストの違いとなる重要な事柄であることを覚えておいてください。
公告には、以下の3種類がございます。
官報による公告
官報とは、国の機関である独立行政法人国立印刷局が休日以外毎日発行する国の広報紙を言います。
費用はおよそ6万円。
全体の中でも多くの割合を占める公告方法となります。
日刊紙による公告
日刊紙とは、毎日発行される一般の新聞を言います。
費用はかなり高額で50万円~100万円かかることも珍しくありません。
大手以外で利用する会社が少ないのと、毎日発行される新聞という存在ですので人目につきにくいということがメリットであるかもしれませんが、その費用面での負担が高いことから起業時に選ばれることは少ない公告方法です。
電子広告による公告
電子広告とは、ホームページ(自社HPでなくても良い)による公告を言います。
費用は自社のホームページであれば0円。
ただし、決算公告以外の公告をする場合に調査機関の調査が必要となることもあり、その際は高額な費用となる場合があることに注意が必要です。
また、5年間の掲載義務があり、この間はいつでも誰でも閲覧できることにも注意です。
当期純利益などの業績が簡単に閲覧できてしまうため、会社の業績が悪化した際には会社のイメージが悪くなってしまったり、また予期しないトラブルに巻き込まれる可能性もあるかもしれないということを理解した上での選択となります。
このページでは、理解しやすいように"わかりやすく"を追求した言葉で説明しております。
実際には会社法で定められたもっと細かい規定がございますので、あくまでも『はじめの一歩』を踏み出す知識としてご活用ください。
もちろん、岐阜のアーラ行政書士事務所では初回の無料相談にて本当に必要な知識をご説明させていただいておりますので、予習などされていない状態でもご遠慮なくお問い合わせください。
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